一般社団法人福島県卓球協会

規約

福 島 県 卓 球 協 会 規 約 【H290128承認版】

第 1 章(名称及び事務局)

第 1条 本会は、福島県卓球協会(以下「本会」という)と称する。
第 2条 本会の事務局は、会長の指定する場所におく。

第 2 章(目的及び事業)

第 3条 本会は、(公財)日本卓球協会の福島県支部として、卓球競技の健全な普及と発展を 図り、
併せて県民スポーツの振興に寄与する。
第 4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)各種競技会・講習会・強化練習会・指導者研修会等の開催
(2)(公財)日本卓球協会並びに(公財)福島県体育協会との事業協力
(3)県中学校体育連盟、その他、卓球関係諸団体との協力と援助
(4)上級大会への役員・選手派遣
(5)機関紙、その他の刊行と広報活動
(6)本会の発展に功績のあった者の表彰
(7)その他、本会の目的達成に必要な事業

第 3 章(組織及び活動)

第 5条 本会は、次のものをもって組織する。
(1)本県の卓球を愛好する団体及び個人
(2)県高等学校体育連盟卓球専門部
(3)県中学校体育連盟卓球専門部
(4)県実業団卓球連盟
(5)県教職員卓球連盟
(6)県レディース卓球連盟
(7)福島県ラージボール卓球協会
(8)県クラブ卓球連盟
(9)その他、本会の趣旨に賛同する者
第 6条 本会は、(公財)日本卓球協会福島県支部として、また(公財)福島県体育協会の加盟団体として、
それぞれの活動を行う。
第 7条 本会の支部を県北、県中、県南・いわき・会津・相双におく。

第 4 章(役員)

第 8条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 6名以内
(3)支部長(副会長)6名
(4)理事長 1名
(5)副理事長 3名以内
(6)事務局長 1名
(7)事務局次長 1名
(8)会計 1名
(9)理事 各支部代表30名+各加盟団体理事長〔5条(3)~(8)〕
(10)会長指名理事 若干名
(11)監事 3名

第 5 章(役員の選出)

第 9条 会長、副会長、監事は、常任理事会において選任する。
2 副会長のうち1名は、県高等学校体育連盟卓球部会長をもってあてる。
第10条 理事長、副理事長は、理事の中から常任理事会において選出し、理事会の決議を持って選任する。
2 副理事長のうち、1名は県高等学校体育連盟卓球部会委員長をもってあてる。
3 副理事長のうち、1名は強化普及委員長をもってあてる。
4 事務局長、事務局次長、会計は、理事長が推薦し、会長が委嘱する。
第11条 理事は、各支部5名(理事長、中学、高校、一般 )と各加盟団体代表及び会長の指名する者が
あれば若干名を選出し、理事会の議を経て会長が委嘱する。
理事以上の役員(名誉会長、顧問、参与は除く)は 福島県卓球協会(公益財団法人
日本卓球協会)への 選手登録者、または役員登録者 であること。
第12条 本会は必要により、理事会の承認を得て名誉会長・顧問・参与を推戴することがで きる。
2 支部長は、副会長を兼ねる。

第 6 章(役員の任務)

第13条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
第14条 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
第15条 理事長は会長の命を受け、すべての会務を執行し、会長、副会長共に事故ある時は、
その職務を代理する。
第16条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代理する。
第17条 事務局長は、理事長の命を受け、本会の事務を執行する。
第18条 事務局次長は、事務局長を補佐し、庶務を担当する。
第19条 会計は、本会の会計を担当する。
第20条 理事は理事会を構成し、会務を処理する。
第21条 監事は 次の項目について毎事業年度終了後に行なう定期監査、または監事が必要と認めた
ときに行う随時監査を行なう。
(1) 監事は 理事の職務の執行について監査し、監査報告を行なう。
(2) 監事は 本会の会計及び財産について監査し、監査報告を行なう。
第22条 名誉会長、顧問、参与は、理事会の諮問に応じる。

第 7 章(役員の任期)

第23条 役員の任期は2ケ年とし、再任を妨げない。ただし、補欠によって選任された場合は、
その前任者の残任期間とする。
2 役員は任期が満了しても、後任者が就任するまでその職務を行う。
第24条 一つの役員の継続年数は、おおむね10年とする。ただし、75歳を過ぎてからの 再任
(名誉会長、顧問、参与は除く)は行わない。

第 8 章(会議)

第25条 理事長会は、会長・正副理事長・地区理事長・事務局長・事務局次長及び会計で構成し、
必要に応じて理事長が招集し、次の事項を審議する。
(1)理事会に提出する議案
(2)理事会から委任された事項
(3)その他、重要事項
第26条 常任理事会は、正副会長、正副理事長・地区理事長・加盟団体代表、事務局長・事務局次長
及び会計をもって構成し、次の事項を審議する。
(1)理事会に提出する議案
(2)理事会より委任された事項
(3)理事会を開催するいとまのない緊急事項
(4)役員の選出
(5)会務報告並びに決算の承認
2 常任理事会は、必要により会長がこれを招集する。
3 前条3・4項の規程は、常任理事会において、これを準用する。
4 監事は必要に応じ、常任理事会に出席できる。
第27条 理事会は本会の決議機関であり、会長・副会長・理事をもって構成し、次の事項を 審議決定する。
(1)規約・規程等の制定及び改廃
(2)事業計画並びに予算審議
(3)専門委員会より提案された事項
(4)会長が特に必要と認めた事項
(5)その他、組織及び運営に関する重要事項
2 理事会は年1回開催することを原則とし、会長がこれを招集する。必要に応じ臨時 に
招集することができる。
3 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
4 理事会は、4支部以上の理事をもって成立し、その議決は出席理事の過半数による。
第 9 章(専門委員会)
第28条 本会の事業を円滑に推進するため、次の専門委員会をおく。
(1)総務委員会
(2)競技委員会
(3)強化普及委員会
(4)審判委員会
(5)表彰委員会
2 各専門委員会に関する規程は、別に定める。

第10章 (登録)

第29条 本会に加盟する会員は、その所属団体別、支部別に登録を要する。
第30条 本会に登録しなければ、本会または各協会の主催する競技会に参加することはできない。
第31条 本会の登録は、毎年これを更新するものとする。
2 登録規程に関しては、理事会の決議により別に定める。

第11章 (経費及び会計)

第32条 本会の経費は、登録料・補助金・寄附金、その他の収入をもって当てる。
第33条 本会の事業及び会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第12章 (諸帳簿)

第34条 本会に次の帳簿を備えるものとする。
(1)役員名簿
(2)議事録
(3)会計簿
(4)登録者名簿
(5)備品台帳
(6)各種大会記録
(7)公認審判名簿
(8)指導者名簿(有資格者)
(9)表彰者名簿
(10)全国大会出場者名簿
(11)改正規約集

第13章 (附則)

第35条 本会の規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は別に定める。
第36条 本規約は、昭和41年12月24日より施行する。
本規約は、昭和50年 1月18日より施行する。 本規約は、昭和56年 1月24日より施行する。
本規約は、昭和61年 1月24日より施行する。 本規約は、平成 9年 1月25日より施行する。
本規約は、平成12年 1月22日より施行する。 本規約は、平成15年 1月18日より施行する。
本規約は、平成18年 1月28日より施行する。 本規約は、平成19年 1月27日より施行する。
本規約は、平成26年 1月25日より施行する。 本規約は、平成28年 1月23日より施行する。
本規約は、平成29年 1月28日より施行する。

 

 

 

福 島 県 卓 球 協 会 専 門 委 員 会 規 定

第 1条 この規程は、規約第28条の規程により、本会に総務(事務局)・競技・普及強化 ・審判・
表彰の各専門委員会を設ける。
第 2条 委員会は、委員長(常任理事)1名・副委員長(理事)・委員若干名(委員長指名) で構成する。
第 3条 各委員会の委員は、理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。
第 4条 委員の任期は、2ケ年とし再任を妨げない。ただし、補欠によって選任された場合 は、その
前任者の残任期間とする。
第 5条 委員長は各委員会を代表し、その職務遂行の責任を負うものとする。
2 委員長事故ある時は、副委員長がその職務を代行する。
第 6条 各委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、各委員会における決議事項を適宜理事長に報告しなければならない。
第 7条 理事長は、必要に応じて合同専門委員会を招集することができる。
第 8条 各専門委員会は、第9条から第13条までの事項を処理する。
第 9条 総務委員会(事務局)は、次の各項に関する事項を処理する。
(1)理事会並びに諸会議の準備とその議事録の整備保存
(2)本協会の組織運営に関すること
(3)関係諸団体との連絡調整
(4)各専門委員会の総括と連絡調整
(5)庶務・渉外に関すること
(6)予算・決算等経理に関すること
(7)機関紙の刊行と広報活動
(8)資産の管理と保全
(9)競技記録・ランキング記録の管理保全
(10)その他、各委員会の業務に属さない事項
第10条 競技委員会は、次の各項に関する事項を処理する。
(1)各種競技会の企画・運営に関すること
(2)競技規則・大会運営規程・組合せ規約・ランキング規程の整備
(3)県代表選手及び監督の選考方法
(4)その他、競技に関する事項
第11条 強化普及委員会は、次の各項に関する事項を処理する。
(1)競技力向上と普及振興計画に関すること
(2)講習会・強化練習会・指導者研修会等の企画
(3)指導者の派遣と資質向上に関すること
(4)指導者の資格取得に関すること
(5)県代表選手・監督の選考に関すること
(6)その他、普及指導と選手強化に関する事項
(7)県大会の組合せに関すること(中体連・高体連主催を除く)
第12条 審判委員会は、次の各項に関する事項を処理する。
(1)公認審判講習会の企画
(2)各種大会の審判割当及び審判員の派遣
(3)公認レフェリー講習会への推薦
(4)公認審判員の資格更新と名簿の整備
(5)ルール改正に伴う趣旨の周知徹底と「審判員の手引き」の刊行
(6)その他、審判員の養成と資質向上に関する事項
第13条 表彰委員会は、次の各項に関する事項を処理する。
(1)表彰者の選考並びに表彰関係資料の保管
(2)上部団体への表彰候補者の推薦
(3)表彰規程の改廃と整備に関すること
(4)その他、表彰及び弔慰金に関する事項
第14条 この規程の改廃は理事長会で審議し、理事会の承認を得ること
第15条 本規程は、昭和56年 1月24日より施行する。
本規程は、平成 9年 1月25日に改正する。
本規程は、平成12年 1月22日に改正する。

福 島 県 卓 球 協 会 表 彰 規 定

(趣旨)
第 1条 この規程は、福島県の卓球振興に貢献し、その功績が顕著である個人または団体に 対して、
福島県卓球協会(以下「県卓協」という。)が行う表彰に関する必要な事項 を定める。
(表彰)
第 2条 表彰は、次の各項の( )に該当する個人又は団体に対して行う。
(1)功労賞
イ.県卓協の運営並びに事業遂行に10年以上貢献し、卓球の進行に功績のあっ た者
ロ.本協会の役員(支部役員も含む)
(2)優秀選手賞
イ.全国大会で個人競技はベスト16以内、団体ではベスト8以内に入賞した者
ロ.東北大会でベスト4以内に入賞したチームまたは個人
ハ.県大会で同一種目3年連続優勝したチーム又は個人・年間に3種目以上優勝したチーム又は個人
ニ.県の大会に10年以上にわたり参加し、その成績が優秀な者
(3)優秀指導者賞
前項のイ、ロ、ハに該当する選手の育成に直接功労のあった者

(4)以上の表彰の基準にかかわらず、県卓協の発展に特に功労のあった者
(表彰者の決定)
第 3条
(1)表彰者は、県卓協表彰委員会において決定する。
(2)表彰委員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長及び支部理事長、 審判部長、
強化部長をもって組織する。
(表彰の時期)
第 4条 表彰の時期は、表彰委員会において決定する。
(表彰の方法)
第 5条 表彰の方法は、表彰状を授与し、記念品を贈呈する。
附 則
本規程は、昭和52年1月20日より施行する。

福 島 県 卓 球 協 会 弔 慰 金 内 規

福島県卓球協会に関する弔慰金は、次の基準により行うことを原則とする。
1 顧問、役員、理事、支部長 死亡の場合
花輪1基と香典1万円
2 顧問、役員、支部長の配偶者及び血族の一親等の場合
花輪1基と香典5千円
3 同1.2.に該当しない場合で、特に必要があると判断される場合には、
会長の承認を受けて行うことができる。
この内規は、昭和56年1月24日より適用する。
本内規は、平成26年 1月25日より施行する

福 島 県 卓 球 協 会 旅 費 規 定

(趣 旨)
第1条 この規程は、福島県卓球協会(以下「県卓協」という。)が 旅費・日当を支給する際の
必要な事項を定める。
(対象事業)
第2条 対象事業は下記の通りとする。
(1)会 議
① 県卓協が主催する常任理事会
② 県卓協が主催する理事長会
③ 県卓協が主催する理事会

理事会は 支給対象は 会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、会計、
監事とする。
④ 県卓協が主催する会議で会長が認めたもの
⑤ 東北卓球連盟が主催する理事長会
⑥ 東北卓球連盟が主催する事務局長会
⑦ 東北卓球連盟が主催する理事会
⑧ 東北卓球連盟が主催する総会
⑨ (公財)福島県体育協会が主催する会議
⑩ その他 理事長が認め、会長が承認する会議
但し、県卓協以外の主催者が支給する場合は、対象外とするが、支給金額が本規定より
下回る場合はその差額は保証し、支給するものとする。
(2)大 会
① 国民体育大会
② 東北総合体育大会
③ 福島県レディース卓球大会
④ 福島県ホープス卓球大会
⑤ 福島県実業団卓球大会・福島県クラブ卓球選手権大会
⑥ 福島県小中学生学年別卓球大会
⑦ 福島県マスターズ卓球大会・福島県社会人卓球大会
⑧ 福島県総合体育大会卓球競技
⑨ 福島県ラージボール卓球大会
⑩ 福島県卓球選手権大会(ジュニアの部、一般の部)
⑪ 福島県卓球選手権大会(カデットの部)
⑫ 福島県中学生新人卓球大会 (福島県中学選抜卓球大会は含まない)
⑬ 福島県スポーツ少年団卓球交流会
⑭ 東京卓球選手権福島県予選会 (カデットの部、ジュニアの部、一般の部)
⑮ 全国ホープス選抜卓球大会福島県予選会
⑯ その他、福島県卓球協会が主催する大会で理事長が認め、会長が承認する大会
(3) その他
① 対象事業大会の組合せ会議
② その他 理事長が認め、会長が承認する事業等
(対象者)
第3条 対象事業運営に当たる次の協会役員(以下県協会役員)には、旅費・日当が支給される。
(1) 支給対象者は次の通りとする
① 開会式において会長名で挨拶した県協会役員(代行可)
② 大会を総括する県協会理事長
③ 大会審判長
④ 全国大会等の申込を担当した県協会事務局
⑤ 参加費徴収や役員・日当の支給業務をした県協会会計
⑥ 対象事業大会の組合せ会議に出席した県協会事務局
⑦ 対象事業大会の組合せ会議に出席した強化普及委員会の代表者
(支給額)
第4条 旅費・日当は次の通り支給される。
(1) 旅費
① 自家用車を利用した場合
福島県卓球協会旅費規定算出表に基づき、出発地から到着地の金額を支給する。
算出表に記載のない、又は計算できない場合、道路の最短距離×25円で算出する。
② 公共交通機関を利用した場合
公共交通手段を利用した時は 必要に応じ、通常特別特急料金(必要に応じ指定席も含む)まで
請求することできる。可能な限り 領収書を添付する事。
(2) 日当
日当は1日当たり 4000円を支給する。
半日以内の場合は 2000円を支給する。
(3) 宿泊費
県総合体育大会、県卓球選手権大会(ジュニアの部、一般の部)の対象事業に従事し、必要と
みなされた県協会役員(会長、副会長、理事長、副理事長、事務局、会計、審判長)に
支給される。
ただし、中学生、高校生の大会引率などで旅費が所属団体より支給される場合は除く。
宿泊費の上限は、12000円とし、県事務局が一括支払いの場合は、宿泊費実費を宿泊施設
に納入する。
(精算方法)
第5条 旅費・日当の精算は 福島県卓球協会旅費日当精算書にて請求し、受領したものが受領確認を
行なう。
(その他)
第6条 支給される者は 役職が重複、または 支給団体が重複した場合、重複した請求または
受領を認めない。但し、支給金額が本規定より下回る場合はその差額は保証し、支給するもの
とする。
附 則
本旅費規定は、平成8年5月6日制定の「福島県卓球協会役員旅費について」の最新版を
本旅費規定に移行し、新規とし平成28年1月23日より施行する。